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正露丸と未成年者喫煙禁止法
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○ 先日、私は始めて靖国神社を訪れ、博物館的な役割を持つ遊就館内を見学し、明治維新、西南の役、さらには日露戦争や第二次世界大戦について、おさらいをしてきました。「眠っていた愛国心がムラムラと湧き出てきた」と申し上げたら、すこぶる誤解を招きそうですが、正直な話、少しはそんな気分になったことも事実です。さて、私は日露戦争のモノクロフィルム上映を見ながら、「そうか、ロシアは日本に戦争で負けたんだよな。あのナポレオンやヒットラーでも成し得なかったのになー!」と再認識させられました。そこで、ふと「下痢止め薬の『正露丸』って、日露戦争時代にロシアを征伐する意味を込め、『征露丸』という商標がつけられ、第二次大戦後に外交上の配慮もあって『正露丸』にかえた」ことを思い出しました。

○ さらに、先日、わが国の明治33年3月7日に制定された「未成年者喫煙禁止法」を調べていたら、その背景として「当時は日本と露西亜との対立が進行し、いざというときのために徴兵した軍人が、幼少の頃から喫煙していたのでは体力的に好ましくない。強い兵士を育成・配備するためには未成年の禁煙防止が不可欠である」との認識があったようです。そこで、私は国が定める近年の法律として、とくに気になっている「健康増進法」について、その「最終的な目的はどこにあるのか」ということに改めて疑念が強くなりました。一国民として、すなおに政府や厚労省が掲げる喫煙規制の論点を信じる気にはなれないのです。ちなみに、現在の「未成年者喫煙禁止法」の概要は以下のとおりです。

第1条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条 違反者は行政処分(所持するたばこや器具などの没収)
第3条 制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料処分
第4条 喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
* 第4条に罰則規定はなく訓示規定であるが、法律上明示された努力義務であり、それに違反した場合、行政指導や行政処分の対象
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